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やり直し治療と医療費控除
支払った年で区切る、という前提から始まります
医療費控除は、治療の名前では決まりません。その支出が診療または治療の対価にあたるかどうか。そこで判断されます。
名古屋でやり直し治療をお考えの方にも、まず枠組みからお伝えしています。保険でも自費でも、その年にじっさいに支払った額が対象です。
ここでは、対象になる支出と外れる支出、通院費の扱い、書類の残しかた、申告までの流れをまとめました。
戻るのは税額の一部で、支払った額ではない
医療費控除は所得税の所得控除のひとつです。納めた税がそのまま戻ってくる仕組みではありません。
課税の対象になる所得を減らし、結果として税額が下がる。そういう構造をとっています。
計算のしかたは決まっています。順に見ていきましょう。
- その年にじっさいに支払った医療費の合計を出す
- 保険金などで補てんされる金額を差し引く
- そこからさらに10万円を引く(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5パーセント)
- 控除額の上限は200万円
10万円も200万円も、税の決まりのうえでの基準額です。治療費の実額ではありませんし、当院の料金とも関係がありません。
ここを取りちがえると、戻ってくる額の見込みが、じっさいとずれてしまう。支払った額の全部が返ってくると考えて計画を立てると、あとで見通しが崩れます。
区切るのは、治療を受けた日ではなく支払いが済んだ日
対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。治療を受けた日ではなく、支払いが済んだ日で区切ります。
未払いの分は、げんじつに支払った年の対象。治療のとちゅうで年が変わるときは、それぞれの年に支払った額が、その年分の対象になると整理されています。
やり直しの治療は工程が多く、年をまたぐのがめずらしくありません。区切りの考えかたは、先に押さえておくと安心です。
対象になるのは、診療または治療の対価
何が医療費にあたるかも、あらかじめ整理されています。歯科医師による診療または治療の対価が基本。そこに次のものが加わります。
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 診療等を受けるために直接必要な通院費
- 付添が要るときの、付添人の交通費
- 金やポーセレンなど、歯の治療材料として一般に使われる材料を用いた治療の対価
逆に、健康診断の費用や、医師等への謝礼にあたるものは、原則としてふくまれないとされています。
歯科でいえば、治療のために支払った分と、それ以外の目的で支払った分を分けて考える。そういう整理です。
保険か自費かでは、線を引かない
対象になる人の範囲も、広めにとられています。ご自身の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合わせられます。
生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすること。勤務や修学、療養の都合で別居していても、生活費や学資金、療養費などを常に送金しているなら該当するとされています。
ご家族の通院がまとまった年なら、合計してから基準額を引くほうが有利です。
この記事でいちばんお伝えしたいのが、ここです。対象かどうかは、保険診療か自由診療かという線では決まりません。
歯科医師による診療または治療の対価で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象。そう示されています。
保険がきかない自由診療や高価な材料を使った治療でも、枠に収まっていれば対象になり得ます。保険で対応できる範囲は、部位と材料ごとにまとめた記事があります(→ 保険でやり直せる範囲|部位・材料別 早見表)。
なお、やり直しが要ることになったのは、前の治療のよしあしを問う話ではありません。お口は年月とともに変わりますし、当時の歯の状態のなかで選ばれた設計であることがほとんどです。
税の手続きは、いきさつとは切り離してたんたんと進みます。
入れられる支出と、外れてしまう支出を並べます

実務で迷いやすいところを、支出の種類ごとに並べます。よく聞かれる順に。
もとにしたのは、令和7年4月1日現在の法令等にもとづく内容です。
支出の種類ごとに、扱いを並べる
入れられるものと、外れるもの。境目は、目的と支払いの時期で決まります。
歯科医師による診療・治療の対価(保険・自費を問わず)
控除での扱い:治療の対価であれば対象とされている
使いやすいところ:保険か自費かで線を引かれないため、やり直しの工程をまとめて集計できる
気をつけたいところ:一般的に支出される水準を著しく超える特殊なものは対象外とされている
金やポーセレンなど、歯の治療材料として一般に使われる材料
控除での扱い:材料を使った治療の対価は対象と明示されている
使いやすいところ:白い被せ物をえらんでも、治療のためであれば対象になり得る
気をつけたいところ:材料名で自動的に決まるのではなく、目的とあわせて判断される
容ぼうを美化することが目的の処置
控除での扱い:対象にならないとされている
気をつけたいところ:機能のうえで要るかどうかは、所見にもとづく個別の判断になる
公共交通機関を使った通院費
控除での扱い:治療のための通院費として対象
使いやすいところ:電車やバスの運賃を積み上げられ、回数が多い治療では差が出る
気をつけたいところ:領収書が出ないため、通院日と金額の記録を自分で残す
付添が要るときの、付添人の交通費
控除での扱い:通院費にふくまれるとされている
使いやすいところ:小さなお子さまの通院など、ご家族の分も集計できる
気をつけたいところ:付添が要るという前提が先にある
自家用車のガソリン代・駐車場代
控除での扱い:対象にならないとされている
気をつけたいところ:通院のために支払っていても入れられない
タクシー代
控除での扱い:公共交通機関を使えないときを除き、対象にふくまれない
気をつけたいところ:事情があるときの扱いは個別の判断になる
デンタルローン(信販会社の立替払)での支払い
控除での扱い:立替払をした年、つまり契約が成立した年の対象とされている
使いやすいところ:分割の返済が翌年以降に続いても、その年にまとめて集計できる
気をつけたいところ:金利および手数料に相当する分は対象にならないとされている
保険金や給付金で補てんされる金額
控除での扱い:支払った医療費から差し引く
気をつけたいところ:差し引くのは給付の目的になった医療費の額を限度とし、引ききれない分を他の医療費から引くことはしない
通院費は、いちばん取りこぼしやすい
九つのうち、通院費は取りこぼしが起きやすい項目です。運賃の領収書は、基本的に手に入りません。
通院した日を診察券などで確かめられるようにしたうえで、金額も記録しておくよう案内されています。手帳やスマートフォンのメモで十分に足ります。
残しておくのは、次の四つだけ。
- 通院した日づけ
- 使った経路(どこからどこまで)
- 往復の金額
- 付添の方がいたかどうか
やり直しの治療は来院の回数が増えやすいため、積み上げると無視できない額になることもあります。たとえば、根の治療から被せ物までを通すと、来院が10回を超えるのもめずらしくありません。一回ぶんは小さくても、通しで見ると差が出ます。
材料の名前ではなく、目的で決まる
材料の話に戻ります。例として挙げられているのは、金とポーセレンです。
ポーセレンは陶材のこと。いま使われているセラミック系の材料の元にあたります。
ここで大事なのは、決まりが材料の商品名を並べるかたちをとっていないところです。歯の治療材料として一般に使われているか。そして、治療を目的としているか。
ふたつで判断される構造です。ですから、白い材料をえらんだから対象外、というかんたんな話ではありません。
デンタルローンは、立替えのあった年で数える
支払いかたについても触れておきます。デンタルローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いし、その分を分割で返していく仕組みです。
対象になるのは、返済した年ではなく、立替払いがあった年。ここは間違えやすいところです。
手元に医院の領収書が残らないこともあります。そのときは、ローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておくよう案内されています。
分割の組みかたそのものは、別の記事で扱っています(→ 分割払い・デンタルローンの考え方)。
集計のもとになるのは領収書です。ただ、内訳が分かる資料もあわせて残しておくと、あとで助かります。
どの工程にいくら支払ったかを追えると、年をまたいだときの振り分けが楽になります。見積りの段階で確かめておきたい項目は、専用の記事にまとめました(→ 見積りの内訳で確認すべき項目)。
思ったほど戻らない場面と、出す前に確かめたいこと
正直なところを、先に。医療費控除を使っても、期待していたほど手元に戻らないことがあります。
仕組みのうえで、そうなるときはいくつか決まっているのです。先に知っておくと、見通しを立てやすくなります。
思ったほど戻らない、五つの場面
順に見ていきましょう。どれも、金額の多い少ないとは別のところで起きます。
- STEP1所得税を納めていない年
-
医療費控除は課税所得を減らす制度です。もともと納めた税がなければ、戻る原資がありません。
専業で家事をされている方や、その年に収入がほとんどなかった方が申告しても、還付は生じにくくなります。
生計を一にするご家族のうち、所得のある方がまとめて申告するほうが、結果につながりやすいでしょう。
- STEP2支払いが年をまたいで分かれるとき
-
基準額の10万円、または総所得金額等の5パーセントは、各年ごとに引かれます。
同じ総額でも、1年に集中して支払ったときと、2年に分かれたときとで、控除額が変わり得ます。
ただし、支払時期を動かすのをおすすめする話ではありません。治療の進みかたが先にあり、支払いはその結果として決まります。見通しを立てるための事実として知っておいてください。
- STEP3保険金や給付金を受け取ったとき
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医療保険から給付があったときは、給付の目的になった医療費の額を限度として、支払った医療費から差し引きます。
差し引ききれない金額が出ても、他の医療費から引くことはしません。給付の対象になった治療の枠のなかで完結する扱いです。
- STEP4前の治療の保証で、無償の再製を受けたとき
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対象はあくまで支払った額です。支出が生じていなければ、集計する額もありません。
一部の負担で済んだときは、じっさいに支払った分が対象になります。
前医の保証を使うかどうかの見きわめは、別の記事で流れとして整理しました(→ 歯科の保証の仕組みと、前医の保証を使うかの判断フロー)。金額の話に入る前に、そちらを先に確かめる順序が確実です。
- STEP5書類が揃わないとき
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申告では医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。医療保険者から医療費通知を受け取っていれば、明細書の記載をかんたんにできます。
領収書は添付しません。ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までのあいだ、提示または提出を求められることがあるとされています。
捨てないように。
過ぎた年の分も、5年はさかのぼれる
出しそびれた年があっても、道は残されています。あきらめる前に、日づけの確認を。
還付申告書は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとされています。
すでに還付申告をしていて、受けるべき還付を少なく申告してしまったときは、更正の請求という手続きがあります。原則として、還付申告書を提出した日から5年以内。
年ごとに書類を作ることになり、まとめて1枚では処理できません。領収書や医療費通知は、年別に分けて保管しておくと進めやすくなります。
手元に揃えておくのは、四つの資料
書類の準備は、早いほど楽です。年をまたぐ治療なら、なおさら。
- 医院で受け取った領収書(年別に分ける)
- 医療保険者から届く医療費通知
- デンタルローンの契約書と、信販会社の領収書
- 通院日と交通費の自分のメモ
足りないものがあれば、いまのうちに医院へお声がけください。
出す前に確かめたい五つ
申告の前に確かめておきたいところを挙げます。どれも、手元の資料だけで答えの出る項目です。
- その年にじっさいに支払った額がいくらか:治療を受けた日ではなく、支払いが済んだ日で区切ります
- ご家族のうち、どなたの申告にまとめるか:生計を一にする範囲と、所得のある方を先に確かめます
- 保険金や給付金を受け取っていないか:受け取っていれば、対象の医療費から差し引きます
- 通院日と交通費の記録が残っているか:領収書が出ない支出なので、自分の記録が資料になります
- 領収書とローンの契約書を保管しているか:あとから提示を求められることがあります
見積りを複数の医院で取っている段階なら、支払いがどの年になりそうかも聞いておくと、あとの集計が楽です。
見積りを比べるときの進めかたは、専用の記事にまとめました(→ 相見積りの取り方とマナー)。
材料の選択を、機能の言葉で説明できるようにしています
ここからは、私自身の背景から。なぜ材料の話を機能の言葉でするのか、そのわけをお伝えします。
補綴を学んだのは米国インディアナ大学大学院で、補綴科を修了しています。補綴は、失われたかたちと働きを人工物で補う分野。
見た目ではなく、機能の言葉で説明する
大学院で身についたことのひとつが、なぜこの設計にしたのかを、見た目ではなく機能の言葉で説明する習慣でした。
技工室での作業も、私は自分の手で通してきました。設計から仕上げまでを一人で担った入れ歯は、100床近く。
せっこうの模型をほり、人工歯を並べ、かみ合わせの高さを決め、床の厚みを削っていく。ぜんぶを自分の手でやると、材料とかたちが何のためにあるのかが体に入ってきます。
たとえば人工歯を並べる位置は、ほおと舌が押し合う釣り合いの場所で決まります。見た目に合わせて外側へ出すと、床が浮きやすくなる。かむ面の傾きも同じで、飾りではなく、力をどこへ逃がすかを決める設計です。
材料をえらぶことは、削る量をえらぶこと
被せ物の材料も、同じ考えかたでえらんでいます。厚みを取れる材料なら、削る量を抑えられることもある。
逆に、薄くできない材料をえらぶと、歯をよけいに削ることになります。歯ぐきのきわのかたちをどう作るかは、汚れがたまるかどうかを左右します。
仮歯で過ごす期間も同じです。待つための時間ではなく、高さとかたちが体になじむかを確かめるための工程。ここで得た情報がないまま最終のかたちにすると、あとで作り直すことになりかねません。
材料と工程のえらびかたは、見た目のためだけのぜいたくではありません。かむ力を受け止め、清掃を届かせ、残る歯質を守るための設計です。
所見が揃うまで、歯を削り始めない
日本と米国の両方の現場を経験して、ちがいを感じたのは診断の文化でした。米国の大学院では、所見が揃うまで歯を削り始めない進めかたが徹底されていました。
模型と画像と検査の結果を並べ、なぜその設計をえらぶのかを文書にし、指導医と議論してから手を動かす。優劣の話ではありません。ちがうのは、全体の設計図を先に描く機会が、教育のなかにどれだけ組み込まれているかです。
日本に戻ってからも、補綴の設計やかみ合わせについて、同じ職業の方々に話す場をいただいてきました。同業者を前にすると、結論より先に、そこへ至った理由が要ります。
積み重ねは、診療室での説明の組み立てかたにも表れているはずです。診療録に、なぜその設計にしたのかが機能の言葉で残っていれば、あとからいきさつを振り返るときの資料になります。
控除を軸に治療内容を決めない
ただし、記録があれば控除が認められる、という意味ではありません。認めるかどうかの見きわめは税務署が行うもので、歯科の側で決められるものではないからです。
私は税の専門家ではありませんので、この記事でも制度の枠を紹介するにとどめています。個別の判断は、所轄の税務署や税の専門家にお確かめください。
そのうえで、ひとつだけ申し上げたいことがあります。控除を使えるかどうかを軸にして治療内容を決めるのは、おすすめしていません。
判断の順序が逆になるためです。何を戻す必要があるのか、そのために何が要るのか。ここが決まってから、支出の集計という話が来ます。
- いま何が起きているのかを、資料で確かめる
- 戻したい機能から、要る工程を決める
- そのうえで、費用と支払いの年を組み立てる
費用を先に決めて設計をあとから合わせると、削る量が増えたり、清掃の届かないかたちになったりします。安く見えるえらびかたがあとの工程を増やす仕組みは、別の記事で整理しました(→ やり直し治療の費用が医院によって違う理由)。
経過を長く見ていて分かってきたのは、短い周期で処置が重なった歯ほど、あとから差し出せる案が少なくなることです。削った歯質は戻りません。
今回どれだけ削るかで、次にできることが決まります。控除で戻る額よりも、この差のほうが後々の負担を大きく左右します。
繰り返しが重なったときに何が起きるかは、試算のかたちで別の記事にまとめています(→ 再治療を繰り返した場合の生涯コスト試算)。
名古屋で、戻る額よりも残る歯質のほうから考えてください

名古屋でご相談の多いやり直し治療の医療費控除は、保険か自費かではなく、その支出が診療または治療の対価にあたるかで判断されます。最後に、要点だけ並べておきましょう。
対象は支払った年、軸は残る歯質
対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までにじっさいに支払った額です。生計を一にするご家族の分も合わせられます。
通院費は対象ですが、自家用車のガソリン代と駐車場代はふくまれません。デンタルローンは立替払いのあった年の対象で、金利と手数料の分は外れます。
控除は所得を減らす制度であり、支払った額がそのまま戻るわけではありません。ですから、金額の多い少ないより先に、今回の治療を終えたときに歯にどれだけ歯質が残るかを見てください。
残る歯質が多いほど、次にえらべる方法も多く残ります。費用と保証の考えかたは、全体をまとめた記事があります(→ やり直し治療の費用と保証の考え方【完全ガイド】)。
栄・伏見で、支出と歯質を並べて確かめる
まずは無料相談で構いません。ご相談は無料です。他院での説明を整理したいときは、セカンドオピニオン外来(初回30分は無料。じっくり時間をかけるご相談は5,500円税込)もご利用いただけます。
支出と歯質を並べて確かめる相談は、初回無料です。
当院は名古屋市中区栄にあり、地下鉄「伏見駅」6番出口から徒歩2分。完全予約制の個室で、Zoomでのご相談にも対応しています。
CTと口腔内スキャナーで、いまの状態を記録。そのうえで、費用と期間を工程の順にご説明します。
どの年に何を支払うことになりそうかも、あわせてお伝えします。集計の出発点は、そこ。
この記事は、公表されている要件を整理したものです。個別の支出が控除の対象になるかどうかの最終の判断は、所轄の税務署の扱いによるものです。
よくあるご質問
Q1. やり直しの治療でも、医療費控除の対象になりますか。
やり直しかどうかで扱いが変わる、という区分は設けられていません。歯科医師による診療または治療の対価で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象。そう示されています。
保険がきかない自由診療や高価な材料を使った治療でも、枠に収まっていれば対象になり得ます。いっぽう、容ぼうを美化することが目的の費用は対象外。
機能のうえで要るかどうかは、所見にもとづく個別の判断です。
Q2. 通院の交通費は入れられますか。
治療のための通院費は対象とされています。小さなお子さまの通院に付添が要るときなどは、付添人の交通費も通院費にふくまれます。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象になりません。タクシー代も、公共交通機関を使えないときを除いてふくまれないとされています。
運賃の領収書は出ないことが多いので、通院日と金額の記録は自分で残してください。メモで十分です。
Q3. 家族の分をまとめて申告できますか。
自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象ですので、条件を満たせばまとめられます。
生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすること。別居していても、生活費や療養費などを常に送金しているなら該当するとされています。
どなたの申告にまとめるか。ここで結果が変わることもあるのです。所得のある方をふくめて、先に見比べておくとよいと思います。
Q4. 申告を忘れていた年の分は、あとから出せますか。
還付申告書は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとされています。すでに還付申告をしていて、受けるべき還付を少なく申告してしまったときは、更正の請求という手続きがあります。原則として、還付申告書を提出した日から5年以内。
年ごとに書類を作りますので、領収書や医療費通知は年別に保管を。手続きの詳細は、所轄の税務署にお確かめください。
※お口の状態には個人差があり、適した治療や結果は人によって異なります。
※検査・診断のうえ、費用・期間・主なリスクをまとめてご説明します。ご相談の段階で治療をお決めいただく必要はありません。
監修者情報

EDEN DENTAL OFFICE (エデン デンタル オフィス)
院長 村井亮介
名古屋中区の伏見駅から徒歩2分の「エデンデンタルオフィス」では、米国補綴専門医の資格を持つ院長が、10年、20年先を見据えた精密な治療を提供します。歯科医院特有の緊張感を和らげるため、家族のように寄り添う丁寧な対話を重視。患者様の背景や「どうなりたいか」という想いを深く汲み取り、できる限りの最高の治療クオリティーを常に心掛けております。
経歴
- 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
- 大手歯科医療法人勤務
- インディアナ大学歯学部補綴科卒業
資格
- 米国補綴専門医
所属学会
- 日本補綴歯科学会
- ACP american academy of prosthodontics member
- ITI international team
for implantology 会員 - AO academy of
osseointegration 会員
CONSULTATION 無料相談・セカンドオピニオン
インプラントをはじめ、審美補綴や義歯などの外科的治療に関するご相談を承っております。その他の治療内容についてもお気軽にお問い合わせ下さい。



