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保険の入れ歯は6ヶ月作り直せない?ルールと例外を名古屋の補綴専門医が整理
止まっているのは「新しく作ること」だけです
結論から言うと、6か月の制限がかかるのは入れ歯を新しく作り直すことです。調整も修理も、この期間中に受けられます。
「半年は何もできない」と受け取ってしまう方が多いのですが、そこは違います。名古屋でご相談を受けるときも、まずこの切り分けからお話しします。
この記事で分かること。
- 6か月という区切りが、どの決まりから来ているか
- 例外として挙げられている場合と、そのときの手続き
- 例外に当たらないときに、6か月以内でもできること
入れ歯治療の全体像は、以下のページにまとめています。
根拠は昭和56年の通知です
この取り扱いは、厚生労働省の通知「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日 保険発第44号)に基づいています。
前に作った日から6か月以内に、もう一度保険で新しく作ることは、原則として給付の対象になりません。
起算するのは「作った日」です。合わないと感じ始めた日でも、相談した日でもありません。ここを勘違いされている方が少なくありません。
同じ通知は、歯科医院に対してこの取り扱いを患者さんへ周知するよう求めています。窓口に掲示がある医院を見かけるのは、そのためです。
通知はあわせて、保険者からも加入者へ趣旨を伝えること、この基準に沿わない医療機関には指導を行うことを示しています。医院の方針ではなく、制度として運用されている決まりだとご理解ください。
上下の入れ歯を別の時期に作った場合など、数え方が分かりにくい場面もあります。ご自身の区切りがいつなのかは、作った医院で確認できます。
例外として挙げられている場合があります
原則には例外があります。通知そのものと、保険者が出している案内の両方に記載があります。
通知には、遠隔地への転居で通院できなくなった場合と、急性の歯科疾患で失った歯の本数が変わった場合が挙げられています。
さらに保険者の案内では、次の4つの形で整理されています。
| 例外にあたる場合 | 必要な手続き |
|---|---|
| 遠隔地への転居 | 歯科医院に事情を伝える |
| 急性疾患で歯を失った | 歯科医院に事情を伝える |
| 認知症や要介護で管理困難 | 保険者へ申請書を提出 |
| 災害・盗難・破折で使用不能 | 保険者へ申請書を提出 |
2つ目の「急性疾患で歯を失った」は、作ったあとに歯が抜けて欠損の形が変わった場合を指します。同じ入れ歯では支えきれなくなるため、期間の区切りとは別に扱われるという考え方です。
下の2つは「有床義歯再製作承認申請書」という書類を保険者に出す形です。り災証明書や介護保険証の写しなど、理由を示す書類を添えます。書類が手元にない場合は、申請書に事情を具体的に書く形が案内されています。
注意したいのは、置き忘れによる紛失がそのまま例外になるとは限らない点です。案内に挙がっているのは災害・盗難・破折であって、なくしたこと一般ではありません。
案内の中身は保険者で違います
この手続きの案内を公開している保険者もあれば、公開していない保険者もあります。愛知県の広域連合の手続き一覧には、有床義歯の再作成の項目が見当たりませんでした。
ですから「申請すれば通る」とは考えず、まず歯科医院に事情を伝えてください。どの類型に当たりそうか、書類が要るかを一緒に確認するところから始まります。
支えている歯が抜けて設計そのものが変わる場合は、話が別になります。名古屋で部分入れ歯の種類に迷ったら|欠損の形から選び方を整理するで支え方の4タイプを整理しています。

例外4類型と必要な手続き
6か月以内でもできることがあります
新しく作ることに制限があっても、手当ての手段が消えるわけではありません。
歯科診療報酬の点数表には、有床義歯修理と有床義歯内面適合法という、新製とは別の項目が設けられています。割れた入れ歯を直すことも、内面を歯ぐきの形に合わせ直すことも、それぞれ独立した処置として扱われています。
つまり「合わない」の中身が、痛み・外れやすさ・噛み合わせのどれなのかによって、6か月を待たずに打てる手があります。
当たって痛む場所は、入れ歯の内面を見れば見当がつきます。数か所を削るだけで変わることもあれば、内面全体を作り直したほうが早いこともあります。
外れやすさは、吸着の問題か、支えている歯にかかる力の問題かで対処が分かれます。噛み合わせなら、人工歯の当たり方を調整する話になります。
この3つを分けずに「合わないから作り直したい」とだけ伝えると、6か月という答えだけが返ってきてしまいます。症状を具体的に伝えるほど、打てる手は増えます。
歯ぐきに当たって痛むのなら、内面を柔らかい材料で受ける方法もあります。名古屋で柔らかい入れ歯を検討するなら|シリコン裏装の利点と注意点に利点と注意点をまとめました。
床の素材そのものを見直したい場合は、6か月を過ぎてからの設計変更になります。名古屋で入れ歯の素材に迷ったら|床・バネ・人工歯の3か所で考えるが判断の材料になります。

6か月以内でもできること
私は6か月を「待つ期間」とは考えていません
歯を抜いた後、歯ぐきの形は数か月かけて落ち着いていきます。作った直後に合わなくなるのは、多くの場合この変化が理由です。
そのため私は、この期間を待ち時間とは捉えていません。落ち着いていく形に合わせて内面を調整していく期間だと考えています。
形が動いている途中で作り直すと、また同じことが起こります。落ち着いてから合わせたほうが、結果として長く使えることがあります。
外れやすさが主な悩みなら、期間を待つあいだに支え方の選択肢を知っておくのも手です。仕組みごとの違いは、以下の記事で整理しています。
そして、作り替えの時期そのものに迷っている方は名古屋で入れ歯の替えどきに迷ったら|寿命のデータと3つのサインもあわせてご覧ください。
名古屋・伏見で入れ歯の作り直しを相談するなら
合わないまま我慢する時間は、短いほうがよいと考えています。様子見より相談を先にしていただくことで、6か月以内に打てる手が見つかることがあります。
当院での進め方は、まず今の入れ歯の内面と噛み合わせを拝見し、調整で変わる範囲か、設計から見直す範囲かを分けるところからです。そのうえで、6か月の区切りとの関係をご説明します。
地下鉄伏見駅6番出口から徒歩2分です。名古屋市内・愛知県内から通われる方が多くいらっしゃいます。
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よくあるご質問
入れ歯を紛失したら6か月ルールはどうなりますか?
保険者の案内では、災害・盗難・破折で使えなくなった場合が例外に挙げられています。置き忘れによる紛失がここに含まれるかは、公開されている案内からは読み取れませんでした。該当するかどうかの判断は保険者が行います。まず事情をお聞かせください。
6か月以内に修理はできますか?
できます。点数表には有床義歯修理という別の項目があり、新製とは区別されています。内面を合わせ直す処置も同様です。割れた、欠けた、当たって痛いといった状態は、期間を待たずにご相談ください。
自費で作る場合も6か月待ちますか?
6か月の区切りは保険給付の取り扱いです。自費の場合はこの制限の対象外になります。ただし、期間の制限がないことと、今すぐ作り直したほうがよいかは別の話です。歯ぐきの形が落ち着いているかを見たうえでご説明します。
※お口の状態には個人差があり、適した治療や結果は人によって異なります。
検査・診断のうえ、費用・期間・主なリスクをまとめてご説明します。
監修者情報

EDEN DENTAL OFFICE (エデン デンタル オフィス)
院長 村井亮介
名古屋中区の伏見駅から徒歩2分の「エデンデンタルオフィス」では、米国補綴専門医の資格を持つ院長が、10年、20年先を見据えた精密な治療を提供します。歯科医院特有の緊張感を和らげるため、家族のように寄り添う丁寧な対話を重視。患者様の背景や「どうなりたいか」という想いを深く汲み取り、できる限りの最高の治療クオリティーを常に心掛けております。
経歴
- 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
- 大手歯科医療法人勤務
- インディアナ大学歯学部補綴科卒業
資格
- 米国補綴専門医
所属学会
- 日本補綴歯科学会
- ACP american academy of prosthodontics member
- ITI international team
for implantology 会員 - AO academy of
osseointegration 会員
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