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名古屋で入れ歯の医療費控除を知りたい方へ|計算式と実額での試算

自費の入れ歯は、医療費控除の対象になります

結論から言うと、自費で作った入れ歯は医療費控除の対象です。そして下がるのは所得税だけではありません。住民税も対象になります。

名古屋でご相談を受けるとき、総額はご説明できても、手元から実際にいくら減るのかまでは伝わりにくいところです。そこを数字で追います。

この記事で分かること。

  • 医療費控除の計算式と、対象になる期間
  • 当院の料金を使った、入れ歯だけの計算例
  • 分割払いや通院の交通費の扱い

入れ歯治療の全体像は、以下のページにまとめています。

計算式はひとつだけです

国税庁の案内によれば、控除額は次の式で出ます。

その年に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額 - 10万円

この10万円という基準額には例外があります。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。収入が少ない方ほど、対象になりやすい仕組みです。

控除額の上限は200万円です。また対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った分です。治療が終わっていても、支払いが翌年なら翌年の分になります。

なお、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使われているものとして、これらを用いた治療費も対象とされています。自費だから対象外ということはありません。

家族の分もまとめられます

もうひとつ知っておきたいのが、対象の範囲です。国税庁の案内では、ご本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象とされています。

つまり、ご家族の分を合わせて10万円を超えるかどうかで見ます。入れ歯の費用は金額が大きいため、それだけで基準を超えることがほとんどです。

手続きは確定申告です。勤務先の年末調整では受けられません。「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。

領収書そのものの提出は不要ですが、申告期限から5年間は自宅で保存しておく必要があります。加入している健康保険から医療費通知が届いている場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます。

入れ歯だけで計算してみます

当院の自費の入れ歯の料金は次のとおりです。いずれも自由診療で、保険は適用されません。

種類 費用
総入れ歯・部分入れ歯 440,000円
金属床義歯 660,000円

ここでは金属床義歯を660,000円で作り、その年に他の医療費がなく、保険金の補填もない場合で計算します。

項目 金額
支払った医療費 660,000円
差し引く基準額 100,000円
医療費控除額 560,000円

控除額は560,000円です。ただしこれは戻ってくる金額ではありません。税金がかかる所得から差し引かれる金額です。

ここを取り違えると、56万円が振り込まれると思ってしまいます。実際に軽くなるのは、この560,000円に税率をかけた分です。

総入れ歯や部分入れ歯を440,000円で作った場合なら、控除額は340,000円になります。同じ考え方で計算できます。

所得税と住民税の両方が下がります

実際に軽くなる額は、その方の税率によって変わります。国税庁の速算表では、課税所得が195万円未満なら5%、195万円以上330万円未満なら10%、330万円以上695万円未満なら20%です。

たとえば税率10%の方なら、所得税の軽減は560,000円の10%で56,000円になります。

これに加えて、住民税も同じ控除額をもとに計算されます。お住まいの自治体の税率がかかるため、所得税の還付だけを見ていると、実際より小さく見積もることになります。

税率ごとに並べると、差がはっきりします。

課税所得の区分 所得税の軽減
195万円未満(5%) 28,000円
195万〜330万円(10%) 56,000円
330万〜695万円(20%) 112,000円

総額が同じでも、受ける方によって軽減額は変わります。同じ入れ歯を作っても、戻る額は一律ではないということです。

ここに住民税の分が加わります。お住まいの自治体の税率がかかるため、実際の負担軽減はこの表の金額より大きくなります。

なお、保険で作った入れ歯の自己負担分も、支払った医療費として合算できます。自費と保険を分けて考える必要はありません。

所得税と住民税の両方が下がる|名古屋エデンデンタルオフィス

660,000円を支払った場合の試算

見落としやすい3つのこと

ひとつ目は分割払いです。信販会社が立替払をした金額は、その立替払をした年の医療費控除の対象になるとされています。分割だから対象外、ということはありません。

ただし金利と手数料に相当する分は対象外です。契約書や信販会社の領収書は保管しておいてください。

つまり、支払いを何年かに分けても、控除の対象になるのは立替払いのあった年に一度にまとまります。支払いの負担は分散しても、控除は分散しません。

ふたつ目は通院の交通費です。公共交通機関を使った分は対象になります。一方で、ガソリン代と駐車場代は対象外とされています。付き添いの方の交通費は含まれます。

入れ歯は工程が数回に分かれるため、通院の回数も相応になります。1回あたりは小さな額でも、積み上げると無視できない金額になることがあります。

国税庁の案内では、通院した日が確認できるようにしておくことと、金額を記録しておくことが求められています。診察券とあわせて控えておいてください。

みっつ目は支払いの年です。入れ歯は工程が数回に分かれるため、年末に始めると支払いが2年に分かれることがあります。同じ治療でも、控除の年は支払った年で決まります。

これは意外と効きます。660,000円を1年で支払えば、控除額は560,000円です。

これが330,000円ずつ2年に分かれると、控除額は各年230,000円、合わせて460,000円になります。10万円の基準が2回引かれるためです。

もちろん、支払いの時期だけで治療計画を決めるものではありません。ただ、年末に相談される場合は、この点を含めて工程の組み方をご説明しています。

他に大きな医療費が出そうな年があるなら、そちらに寄せるという考え方もあります。ご家族の入院や手術が分かっている場合は、あらかじめお伝えください。

費用の内訳そのものは名古屋で入れ歯を作る費用はいくら?保険と自費の目安と内訳の見方で整理しています。素材によって総額が変わる理由は名古屋で入れ歯の素材に迷ったら|床・バネ・人工歯の3か所で考えるをご覧ください。

医療費控除で見落としやすい3点|名古屋エデンデンタルオフィス

見落としやすい3つのこと

私が費用の話を先に出す理由

設計を決めてから総額を伝えると、途中で止まってしまうことがあります。だから私は、選択肢を出す段階で費用も並べてお伝えしています。

控除を見込むなら、支払いの時期も設計のうちです。年内に終える前提で組むのか、年をまたぐのかで、手元の負担の出方が変わります。

領収書は工程ごとに発行されます。1枚にまとまっていないので、最初から封筒を1つ決めて入れておくほうが確実です。

通院の交通費も同じです。あとから思い出して積み上げるのは難しいので、通院のたびに金額を書き留めておくことをお勧めしています。

もうひとつ、私がいつもお伝えしているのは、控除は総額を下げる仕組みではないということです。支払う金額そのものは変わりません。

そのうえで、実質的な負担がどこまで下がるかを一緒に見ていただくと、保険と自費のどちらを選ぶかの判断がしやすくなります。数字が見えないまま迷い続けるのが、いちばんもったいない時間です。

年齢や生活の変化まで含めて考えたい方は名古屋で年代別に入れ歯を選ぶなら|60代・70代・80代で変わることが参考になります。作り替えの時期が気になる方は名古屋で入れ歯の替えどきに迷ったら|寿命のデータと3つのサインもご覧ください。

名古屋・伏見で入れ歯の費用を相談するなら

費用の見通しが立たないまま迷い続けるのは、時間がもったいないと考えています。様子見より相談を先にしていただければ、総額も支払いの時期も具体的にお伝えできます。

当院での進め方は、お口の状態を拝見し、選べる設計を並べ、それぞれの費用と工程数をご説明する形です。控除の概算もその場で一緒に出せます。

地下鉄伏見駅6番出口から徒歩2分です。名古屋市内・愛知県内から通われる方が多くいらっしゃいます。

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よくあるご質問

入れ歯は医療費控除の対象ですか?

対象になります。国税庁の案内では、金やポーセレンなど一般的に使用されている材料を用いた治療費は控除の対象とされています。自費の入れ歯もこれに含まれます。保険で作った入れ歯の自己負担分も、支払った医療費として合算できます。

デンタルローンでも受けられますか?

信販会社が立替払をした金額は、立替払をした年の医療費控除の対象とされています。ただし金利および手数料に相当する分は対象になりません。領収書が手元にない場合は、契約書や信販会社からの書類を保管しておいてください。

通院の交通費は入りますか?

公共交通機関を使った分は対象になります。ガソリン代と駐車場代は対象外とされています。付き添いの方の交通費は含まれます。通院した日が分かるように、診察券とあわせて金額を記録しておくと申告のときに困りません。

なお、ここに書いた内容は国税庁の案内に基づく一般的な説明です。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

※お口の状態には個人差があり、適した治療や結果は人によって異なります。

検査・診断のうえ、費用・期間・主なリスクをまとめてご説明します。

監修者情報

EDEN DENTAL OFFICE (エデン デンタル オフィス)

院長 村井亮介

名古屋中区の伏見駅から徒歩2分の「エデンデンタルオフィス」では、米国補綴専門医の資格を持つ院長が、10年、20年先を見据えた精密な治療を提供します。歯科医院特有の緊張感を和らげるため、家族のように寄り添う丁寧な対話を重視。患者様の背景や「どうなりたいか」という想いを深く汲み取り、できる限りの最高の治療クオリティーを常に心掛けております。

経歴

  • 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
  • 大手歯科医療法人勤務
  • インディアナ大学歯学部補綴科卒業

資格

  • 米国補綴専門医

所属学会

  • 日本補綴歯科学会
  • ACP american academy of prosthodontics member
  • ITI international team
    for implantology 会員
  • AO academy of
    osseointegration 会員

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